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在宅療養支援診療所とは、在宅医療をご提供している患者様の緊急時に、24時間対応できる体制を整えている診療所のことです。2006年度の医療保険制度の改正により、新しく設置されました。具体的には、以下の要件を満たしている必要があります。 (厚生労働省のホームページより)
1. 保険医療機関たる診療所であること 2. 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を 配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること 3. 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携 により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間 往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文 書で患家に提供していること 4. 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステー ション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診 療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体 制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で 患家に提供していること 5. 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他 の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入 れる体制を確保していること 6. 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員 (ケアマネジャー)等と連携していること 7. 当該診療所における在宅看取り数を報告すること等 |
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